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原産地証明書は、船積前に申請するのが原則となっております。
船積後6ヶ月超、1年以内の期間が経過した場合の書類申請に関しては、
通常の申請書類と併せて下記の@〜Bの典拠資料の提出が必要です。
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※船積後6ヶ月以内の申請につきましては通常の申請で構いません。
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@理由書
右図理由書を作成してください。
理由が単に「客先からの要求」
では発給致しかねます。
「何故申請が遅れたのか」について
詳細な説明を記載してください。
■ 理由書フォームはこちら→
(word形式25KB)
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A日本から船積された事実 |
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D. EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書のコピー |
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B日本国内で製造された商品であることを示す資料 |
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自社製品を直接輸出したい場合は、理由書の中で製造した旨の
誓約文を記載してください。他社から買い入れた商品を輸出した
場合は、次のA、Bのいずれかを添付してください。
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B. 製造業者や卸・小売店業者からの納品書や出荷案内書 |
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※必要に応じてその他典拠資料を提出していただくことがあります。 |
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