ヨーロッパ諸国向け繊維製品の原産地証明書の申請にあたっては、有償・無償、金
額の多寡にかかわらず、通常の申請書類とは別途、典拠書類の提出が経済産業省
の指導により義務付けられています。対象となる商品、対象仕向国ならびに追加で
提出すべき典拠資料は次のとおりです。
なお輸出通関前と輸出通関後では、添付していただく資料が異なりますのでご注意
ください。 |
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対象商品 |
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旧輸出統計品目第51類及び、第53類から第62類に該当する
商品で、日本産のものが対象となります。 |
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対象仕向国 |
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■アイスランド |
■アイルランド |
■アゾレス島 |
■アンドラ |
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■イギリス |
■イタリア |
■オーストリア |
■オランダ |
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■キプロス |
■ギリシア |
■サンマリノ |
■ジブラルタル |
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■スイス |
■スウェーデン |
■スペイン |
■デンマーク |
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■ドイツ |
■ノルウェー |
■フィンランド |
■フランス |
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■ベルギー |
■ポルトガル |
■マルタ |
■モナコ |
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■リヒテンシュタイン |
■ルクセンブルグ |
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必要となる典拠資料 |
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■原産地証明書
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・福井商工会議所所定の用紙にて作成してください。 |
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・お客様が必要とする部数に本商工会議所控え分を1部添付
してください。
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■典拠インボイス
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・原産地証明書作成の典拠資料となるインボイスの原本1部
を添付してください。 |
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・典拠インボイスに関する注意事項はこちら |
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■その他の典拠資料
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輸出通関前の申請と、輸出通関後の申請では添付していただく
資料が異なります。下記をご参照の上申請してください。 |
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輸出通関前の申請に必要な典拠資料 |
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以下の2点を提出してください。
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1.「ヨーロッパ諸国向け(東欧を除く)繊維及び繊維製品に
関わる原産地証明書に関する誓約書」
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2. a. 当該商品に関わるメーカーの製造証明書 |
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b. 出荷案内書のコピー(納品書、仕切り書等) |
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※「a.b」のうちいずれか |
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輸出通関後の申請に必要な典拠資料 |
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以下の「1〜3」のいずれかを提出してください。
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1.「輸出許可済みの税関用輸出申告書(E/D)」のコピー |
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2.「輸出許可済みの税関用輸出(積戻し)申告書」のコピー |
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3.「EMS」「DHL」「FedEx」「OCS」等の受領書のコピー |
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