インボイス証明とは、コマーシャル・インボイスをはじめとする、各種インボイスや船積
関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたとい
う事実を証明するものです。 |
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インボイス証明の対象書類 |
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コマーシャルインボイスをはじめとする各種インボイスと
船積関連書類
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●Commercial invoice |
●Custom's invoice |
●Freight invoice |
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●Manufacturer's invoice |
●Packing list |
●Weight list |
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●Inspection certificate |
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●Confirmation |
●Credit |
●Debit note |
●Estimate |
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●Offer sheet |
●Order sheet |
●Price list |
●Quotation |
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●Sales note |
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船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類 |
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●Bill of lading |
●Air waybill |
●Freight note |
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●Routing certificate |
●Manifest of cargo |
●Insurance policy |
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●Certificate of insurance |
●Certificate of shipbuilding |
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●Appended declaration to bill of lading |
●Shipping schedule |
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●Appended declaration to insurance policy |
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申請方法 |
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次の書類をそろえて、本商工会議所窓口に提出してください。
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書類作成上の注意 |
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本商工会議所で証明を取得する書類には、書類作成日を記載して
ください。
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インボイス証明対象書類の日付は、実際に本商工会議所申請窓口
に提出する日以前の日付であることが必要です。未来の日付の書
類は受理できません。
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証明日付は、本商工会議所が証明を行った日となります。過去に
遡っての証明、未来の日付での証明は一切行いません。
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本商工会議所に登録された署名者本人が、本商工会議所控えを含
むすべての申請書類に自ら署名してください。署名がコピーの書
類は証明できません。
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本商工会議所に登録のある署名と同一の署名にしてください。
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本商工会議所に申請する書類は、適正な作成方法により、正確な
内容が記載され、かつ完成されたものであることが必要です。
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宣誓文を記載する場合は、本紙の署名より前に記載し、アタッチ
シートには記載しないでください。
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署名は記載事項が全て完了した後に入れてください。
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書類が複数ページにわたる場合、最終ページが署名のみになって
いるものは証明できません。
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他社の用紙を使用したり、他社の書類を添付しないでください。
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同一のインボイス番号で違う内容の書類は申請できません。番号
に枝番号をつけるなど、番号を区別してください。
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「当社は商工会議所の会員である」「この内容について商工会議
所が保証する」等の文言があるものは証明できません。
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※記載内容の確認のため、翻訳文の提出をお願いすることがあり
ます。
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※商工会議所として責任の負えない内容が記載されている場合は
証明できません。 |
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申請書類に訂正箇所がある場合には、書類発行者の訂正印が必要
です。 |
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商品の原産国は日本でも日本以外の国でも、どちらでも申請でき
ます。船積地に関しても日本国内・国外のどちらでも構いません。
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船積後、6ヶ月超、1年以内の期間が経過した船積案件の書類を
申請する場合には、原産地証明の場合と同様、別途典拠資料が必
要です。 |
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他社の発行した書類上に、申請者が署名を書き加えた場合には証
明できません。
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その他、商工会議所として責任を負えない内容が記載されている
場合は証明できません。
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