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各種貿易関係証明に共通の注意事項 |
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×打ちや二重線による削除を伴わない追記のみの場合には、訂正印
は必要ありません。 |
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本商工会議所証明取得後、領事査証まで取得した書類の訂正につ
いては、多くの大使館・領事館が制限を設けています。領事査証を
取得した書類を訂正する必要が生じた場合には、必ず当該大使館・
領事館に連絡し、訂正の許可を得た上で大使館・領事館の担当者
の方のお名前、電話番号を控え、必要書類をご持参ください。
本商工会議所より、大使館・領事館の担当者の方に照会いたします。 |
査証取得済書類の訂正不可 |
アラブ首長国連邦 クウェイト国
アルゼンチン共和国 サウジアラビア王国
イラク共和国 スーダン民主共和国
オマーン国 ペルー共和国
カタール国 ヨルダン・ハシミテ王国
エジプト・アラブ共和国
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条件付で査証済書類訂正可 |
イエメン共和国 パラグアイ共和国
イラン・イスラム共和国 ホンデュラス共和国
シリア・アラブ共和国 レバノン共和国
ドミニカ共和国
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原産地証明の訂正(証明後) |
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所定用紙の枠外への記載は認められません。訂正印の押印もでき
ませんので、誤って記載してしまった場合には書類を再作成してく
ださい。 |
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■ |
証明書用紙に記載されている文言に記載事項が重なってしまった場合 |
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このような場合には証明書の文言まで消すことになるので訂正印は
押印できません。書類を再作成してください。 |
再輸出
積戻し |
日本産貨物の原産地証明書と同様です |
仲介貿易 |
原則として、外国産商品の仲介貿易の原産地証明書に
ついては訂正できません。但し、「6.Remarks」 欄に関わ
る事項(「Order No.」、「Contract No.」や「L/C No.」)の
訂正・追記は、信用状やテレックスのコピーを確認させて
いただいた上で、訂正することができます。
また、領事査証取得のための宣誓文言の訂正・追記に
ついては典拠インボイスを確認した上で訂正できます |
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インボイス証明の訂正(証明後) |
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取得した証明書類を全通、訂正のうえお持ちください。商品に
添付して送ってしまった等の事情で、取得した全通の提出が
難しい場合には、その旨を窓口にてお知らせください。
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証明取得以後の訂正の記録をとらせていただくため、本商工
会議所控えを1通いただきます(控えについてはコピー可)。
本商工会議所の証明印が書類裏面に入っている場合には、
両面コピーをお取りください。
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例 |
可否 |
備 考 |
Invoice No. date の訂正 |
× |
これらの事項はそのインボイス自体を特定す
るためのものですから訂正することができま
せん。 |
Accountee/Buyer の訂正 |
× |
買主は取引を特定するための最も重要な要素ですので、買主については訂正できません。 |
Notify Party/Consignee
の訂正 |
○ |
上記2点を除く事項については、本商工会議所の認証規定に抵触しない範囲で訂正できます。 |
金額(単価/総額)の訂正 |
○ |
建値の訂正 |
○ |
決済条件の訂正 |
○ |
商品名の訂正 |
○ |
船積事項の訂正 |
○ |
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訂正箇所に、書類発行者の訂正印を押印した上で窓口にお持ちくだ
さい。先に、本商工会議所訂正印を押印することはできません。
本商工会議所訂正印は「書類発行者の行った訂正が本商工会議所
に提示された」ことを示すため、書類発行者の訂正印の近くに押印
します。
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書類発行者が訂正印を作成していない場合は、その書類に署名して
いる署名者のイニシャル・サインで代用してください。 |
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サイン証明の訂正(証明後) |
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サイン証明対象書類については、本商工会議所証明済の書類であっ
ても、本商工会議所訂正印は一切押印できません。本商工会議所
証明文言は「Signature Verified(サイン照合済み)」であり、証明範囲
はサインのみです。記載事項を訂正される場合には、書類作成者の
訂正印を押印して対応してください。 |
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