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各種貿易関係証明に共通の注意事項 |
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本商工会議所にて訂正をお受けになる場合、証明前であっても完成
された書類を提出してください。
例えば、原産地証明書であれば、作成途中にミスタイプしてしまった
場合でも 「9.Declaration by the Exporter」 欄まで記入し、各記載項
目を記入し完成した書類としてお持ちください。 |
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×打ちや二重線による削除を伴わない追記のみの場合には、訂正印
は必要ありません。 |
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本商工会議所証明取得後に領事査証を取得される場合 |
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査証の取得に関し、書類上の訂正を制限している大使館・領事館が
あります。 |
訂正箇所があると査証が取得できない大使館 |
アルゼンチン共和国大使館
カタール国大使館
ペルー共和国大使館
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訂正箇所の数を制限している大使館 |
アラブ首長国連邦大使館
イエメン共和国大使館
イラン・イスラム共和国大使館
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(注)上記以外の国でも訂正を制限している場合がありますので、
領事査証を取得する場合には、書類上の訂正の可否につい
て事前に当該大使館・領事館にご確認ください。 |
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署名そのものを訂正した書類はお受けできません。また訂正箇所
が署名にかかる場合も同様です。 |
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原産地証明の訂正(証明前) |
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原産地証明書の訂正箇所は、1ページにつき5箇所までとなります。
6箇所以上となる場合には書類を再作成してください。 |
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所定用紙の枠外への記載は認められません。訂正印の押印もでき
ませんので、誤って記載してしまった場合には書類を再作成してく
ださい。 |
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証明書用紙に記載されている文言に記載事項が重なってしまった場合 |
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このような場合には証明書の文言まで消すことになるので訂正印は
押印できません。書類を再作成してください。 |
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インボイス証明の訂正(証明前) |
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証明取得以前のインボイス証明対象書類の訂正については、訂正箇
所に書類発行者の訂正印を押印してください。本商工会議所の訂正
印は押印いたしません。すべての訂正箇所に訂正印を押印した上で
窓口に提出してください。 |
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アラブ首長国連邦、ヨルダン・ハシミテ王国向け領事査証取得予定
の書類 |
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上記2カ国向けのインボイス証明対象書類で、かつ、本商工会
議所証明取得後に領事査証を取得する予定のあるものについて
は、領事査証の手続き上、申請前であっても例外的に本商工会
議所訂正印を押印いたします。 |
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書類発行者が訂正印を作成していない場合は、その書類に署名して
いる署名者のイニシャル・サインで代用してください。 |
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サイン証明の訂正(証明前) |
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証明取得以前のサイン証明対象書類の訂正については、訂正箇所
に書類発行者の訂正印を押印してください。本商工会議所の訂正印
は押印いたしません。すべての訂正箇所に訂正印を押印した上で
窓口に提出してください。 |
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書類発行者が訂正印を作成していない場合は、その書類に署名して
いる署名者のイニシャル・サインで代用してください。 |
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