法人の代表者、個人ならびに署名者が日本国籍を有していない場合
には次の条件に合致していなくてはなりません。
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◆在留期限が切れていないこと |
◆貿易業務に携わることができる「在留資格」を有していること
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以上を確認するために「外国人登録証明書」の両面のコピーを提出し
てください。 |
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在留期限 |
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外国人登録証明書の「在留期限」が満了していないことが必要
です。期限が満了している場合は登録できません。最寄の入国
管理局で更新の手続きをとり、外国人登録証明書に新しい期限
が記載されてから、当所げの登録手続きを行ってください。
在留期限更新申請中の登録手続きはできません。 |
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在留資格 |
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商工会議所に貿易登録できる在留資格の目安は次の通りです。 |
●投資・経営 |
●法律・会計業務 |
●企業内転勤 |
●永住者 |
●日本人の配偶者等 |
●永住者の配偶者等 |
●定住者 |
●特別永住者 |
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●投資・経営 |
●法律・会計業務 |
●技術 |
●人文知識・国際業務 |
●企業内転勤 |
●永住者 |
●日本人の配偶者 |
●永住者の配偶者 |
●定住者 |
●特別永住者 |
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●永住者 |
●日本人の配偶者等 |
●永住者の配偶者等 |
●定住者 |
●特別永住者 |
●法律・会計業務 |
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