8.就業環境を整備したい |
助成制度 |
中退共制度への加入促進等のための助成
概要 |
中小企業退職金共済制度は、退職金制度を持つことが困難な中小企業に、大企業と同じような退職金を支払うことができるようにする制度です。国や一部の市町に助成制度があります。 |
対象となる方 |
新たに中退共制度に加入した事業主や掛金額を増額した事業主 |
支援内容 |
・下記市町では、新たに中退共制度に加入した事業主に、掛金の一部を1年間助成しています。 【対象市町】福井市、敦賀市、大野市、越前市、越前町、美浜町 ※支給要件、助成額、手続方法は市町で異なります。 |
お問い合わせ |
勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 03-3436-0151 県労働政策課 労働環境改善グループ 0776-20-0389 |
定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)
事業概要 |
定年の引き上げや定年の定めの廃止等を実施した事業主の方の助成金です。 |
対象となる方 |
・雇用保険の適用事業所 ・1年以上継続して雇用される60歳以上の被保険者がいること |
支援内容 |
以下の措置を実施した事業主に対し、企業規模や現行の定年年齢に応じて助成金 (10万円〜160万円)が支給されます。 @定年の引上げ(65歳以上〜70歳未満) A定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止 B希望者全員を対象とする70歳以上までの雇用継続制度の導入 C65歳安定雇用継続制度の導入 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用モデル企業助成金)
事業概要 |
70歳まで働ける制度や希望者全員が65歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の処遇の改善、拡大などの取組を行った事業主が受けられる助成金です。 |
対象となる方 |
・雇用保険の適用事業所 ・(独)高齢・障害者雇用支援機構に事業計画の認定を受けていること ・定年の引き上げ等と同時に高年齢者雇用モデル事業を実施していること |
支援内容 |
モデル事業計画の期間に要した対象経費の1/2を定められた限度内で助成します。 |
お問い合わせ |
(社)福井県雇用支援協会 0776- 24-2392 |
中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金)
概要 |
有期契約労働者を正社員に転換する制度を就業規則等に導入し、実施した場合の奨励金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約において有期契約労働者を対象に、正社員への転換制度を 新たに定めた事業主 ・有期契約労働者を上記制度導入後に1人以上正社員へ転換させた事業主 |
支援内容 |
@制度導入後、3年以内に正社員に転換させた場合 40万円/事業主 A制度導入後、3年以内に2人以上を正社員に転換させた事業主 上記@に加え、対象者1人につき20万円が支給(支給対象上限10人) |
お問い合わせ |
福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
中小企業雇用安定化奨励金(共通処遇制度奨励金)
概要 |
フルタイムで働く有期契約労働者に対して、正社員と同様の処遇を行う制度を就業規則等に導入し、適用した場合の奨励金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約にフルタイム有期契約労働者と正社員との共通の処遇制度 (仕事の評価に応じた賃金等の待遇)を新たに定めた事業主 ・有期契約労働者を上記制度導入後2年以内に1人以上正社員へ転換させた事業主 |
支援内容 |
60万円/事業主 |
お問い合わせ |
福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
中小企業雇用安定課奨励金(共通教育訓練制度奨励金)
概要 |
フルタイムで働く有期契約労働者に対して、正社員と同様の教育訓練制度を就業規則等に導入し、適用した場合の奨励金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約にフルタイム有期契約労働者と正社員との共通の教育訓練制度を新たに定めた事業主 ・上記制度導入日から2年以内にフルタイム有期契約労働者の3割以上が教育訓練を修了すること |
支援内容 |
40万円/事業主 |
お問い合わせ |
福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
短時間労働者均衡待遇推進等助成金(資格・評価制度(共通))
概要 |
パートタイム労働者に対して、仕事や能力に応じた待遇について正社員と同様の評価・資格制度を就業規則等に導入し、適用した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約にパートタイム労働者の待遇について正社員と共通の評価・ 資格制度(能力に応じた格付け、賃金制度等)を新たに定めた事業主 ・上記制度導入日から2年以内にパートタイム労働者を1人以上制度に適用させた 事業主 |
支援内容 |
以下の額が、2回に分けて支給されます。 大企業:50万円 中小企業:60万円 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
短時間労働者均衡待遇推進等助成金(資格・評価制度(パート))
概要 |
パートタイム労働者に対して、仕事や能力に応じた評価制度を就業規則等に導入し、適用した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約にパートタイム労働者の待遇について正社員と共通の評価・ 資格制度(能力に応じた格付け、賃金制度等)を新たに定めた事業主 ・上記制度導入日から2年以内にパートタイム労働者を1人以上制度に適用させた 事業主 |
支援内容 |
以下の額が2回に分けて支給されます。 大企業:30万円 中小企業:40万円 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
短時間労働者均衡待遇推進等助成金(正社員転換制度)
概要 |
パートタイム労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に適用した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約にパートタイム労働者から正社員への転換のための試験制度を新たに定めた事業主 ・上記制度導入日から2年以内にパートタイム労働者を1人以上制度に適用させた 事業主 |
支援内容 |
以下の額が、2回に分けて支給されます。 大企業:30万円 中小企業:40万円 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
短時間労働者均衡待遇推進等助成金(教育訓練制度)
概要 |
パートタイム労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に適用した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約に、パートタイム労働者と正社員と同様の教育訓練制度を 新たに定めた事業主 ・上記制度導入日から2年以内に教育訓練を30人以上のパートタイム労働者に 実施した事業主 |
支援内容 |
以下の額が、2回に分けて支給されます。 大企業:30万円 中小企業:40万円 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
短時間労働者均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)
概要 |
短時間正社員制度を導入し、実際に利用した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・就業規則や労働協約に、短時間正社員制度を新たに定めた事業主 ・上記制度導入日から5年以内に、労働者本人の申し出により3ヶ月以上制度を 利用した労働者が出た事業主 |
支援内容 |
・制度導入後、1人目の利用は以下の額が2回に分けて支給されます。 大企業:30万円 中小規模事業主(労働者300人以下):40万円 ・制度導入後、2人目〜10人目までは1人あたり以下の額 大企業:15万円 中小規模事業主(労働者300人以下):20万円 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
介護労働者設備等整備モデル奨励金
概要 |
介護労働者の身体的負担軽減のために、事業主が介護福祉機器の導入・運用計画の提出後、実際に導入し雇用管理の改善を図った場合の助成金です。 |
対象となる方 |
移動用リフト、自動車用車椅子リフト、特殊浴槽、ベッドなど介護福祉機器の導入・ 運用計画を労働局へ提出し、認定を受けている事業主 |
支援内容 |
介護福祉機器の導入等費用の1/2(上限300万円) |
お問い合わせ |
福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)
概要 |
育児休業取得者が初めて出た事業所に対して助成金を支給します。 |
対象となる方 |
・労働者数が100人以下の事業主 ・一般事業主行動計画を労働局に届け出ていること ・労働協約または就業規則に育児休業を規定していること ・育児休業取得者が雇用保険に加入していること |
支援内容 |
育児休業取得者が6か月以上育児休業を取得し、復帰後1年以上継続して雇用された場合に、休業取得者数に応じて以下の額が支給されます。 1人目:100万円 2〜5人目:80万円 |
お問い合わせ |
福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
育児・介護雇用安定等助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)
概要 |
労働者のために事業所内に保育施設を設置した事業主に対して、その設置、運営にかかる費用を助成します。 |
対象となる方 |
・労働協約または就業規則に育児休業を規定していること ・一般事業主行動計画を策定・届出していること |
支援内容 |
事業所内保育施設についての計画を作成し労働局に届け出た場合、それに要した費用を下記の率で支給します。 設置費 大企業:1/2 中小企業:2/3 増改築費 1/2 運営費 大企業:1/2〜1/3 中小企業:2/3〜1/3 遊具等購入費 自己負担金10万円を控除した額 ※いずれも助成上限あり |
お問い合わせ |
福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・育児介護費用等補助コース)
概要 |
労働者が育児や介護サービスを利用した際の費用のうち、事業主が負担した分への助成金です。 |
対象となる方 |
・労働協約または就業規則で、労働者が利用した育児や介護サービスの費用を補助する制度を規定していること。 ・改正育児・介護休業法に規定する労働時間の短縮措置を定め実施していること。 ・301人以上の労働者を雇用する事業主の場合、一般事業主行動計画を策定し届け出ていること |
支援内容 |
雇用保険の被保険者である労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して以下が助成されます。(※助成限度額あり) 中小企業:育児サービス費用 3/4 介護サービス費用 1/2 大企業: 育児・介護サービス費用 1/3 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース)
概要 |
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業終了後の労働者を原職に復帰させた場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・育児休業終了後の労働者を原職または原職相当職に復帰させる旨を就業規則等に定めていること ・改正育児・介護休業法に規定する労働時間の短縮措置を定め実施していること ・301人以上の労働者を雇用する事業主の場合、一般事業主行動計画を策定し届け出していること |
支援内容 |
育児休業取得者が3カ月以上休業している際に代替要員を確保し、かつ休業復帰後も6ヵ月以上雇用した場合、対象労働者1人当たりに対し以下の助成を受けられます。 @新たに就業規則等に原職復帰を規定した事業主 ・初めて対象労働者が生じた場合 大企業:30〜40万円 中小企業:40〜50万円 (2人目以降はAと同様) Aすでに就業規則等に原職復帰を規定している事業主 大企業:15万円 中小企業:10万円 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース)
概要 |
小学校に就学するまで(小規模事業所については3歳まで)の子を養育する労働者 が利用できる短時間勤務制度を規定し、その制度を利用した際の助成金です。 |
対象となる方 |
・小学校に就学するまで(小規模事業所については3歳まで)の子を養育する労働者 が利用できる短時間勤務制度を労働協約もしくは就業規則に定めていること ・改正育児・介護休業法に規定する労働時間の短縮措置を定め実施していること ・一般事業主行動計画を策定し届け出していること |
支援内容 |
小学校3年生までの子を育てる労働者が6ヵ月以上短時間勤務を利用し、その後も引き続き雇用された場合に、労働者数に応じて事業主に以下の額が支給されます。 ・初めて対象労働者が生じた場合 100人以下:100万円 100〜300人:50万円 300人以上:40万円 ・2人目以降対象労働者が生じた場合 100人以下:100万円 100〜300人:50万円 300人以上:40万円 |
お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・休業中能力アップコース)
概要 |
育児休業、もしくは介護休業取得者がスムーズな職場復帰ができるよう、職業能力の維持回復等を図るプログラムを実施した事業主への助成金です。 |
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対象となる方 |
・改正育児・介護休業法に規定する労働時間の短縮措置を定め実施していること ・301人以上の労働者を雇用する事業主の場合、一般事業主行動計画を策定し、届け出していること |
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支援内容 |
休業中に以下の職場復帰のプログラムを1つ以上実施した事業主に対して以下の額が支給されます。(支給限度あり)
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お問い合わせ |
(財)21世紀職業財団 福井事務所 0776-21-0581 |
共済制度 |
『中小企業者が利用できる退職金制度はありますか』
中小企業退職金共済制度
概要 |
中小企業独力では困難な退職金制度の整備を支援する共済制度です。 |
対象となる方 |
中小企業者 |
支援内容 |
中小企業者が従業員ごとに毎月一定額の掛金を納付すると、従業員が退職したときに所定の退職金が直接従業員に支払われます。 ■掛金 月額5,000円〜30,000円までの16種類を従業員ごとに選択可能 ■助成措置 ・新しく本制度に加入する事業主に掛金の1/2を加入後4ヶ月目から1年間、 国が助成 ・18,000円以下の掛金を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、 国が助成 |
お問い合わせ |
(独)勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 03-3436-0151 |
中退共制度への加入促進等のための助成
概要 |
中小企業退職金共済制度は、退職金制度を持つことが困難な中小企業に、大企業と同じような退職金を支払うことができるようにする制度です。国や一部の市町に助成制度があります。 |
対象となる方 |
新たに中退共制度に加入した事業主や掛金額を増額した事業主 |
支援内容 |
・下記市町では、新たに中退共制度に加入した事業主に、掛金の一部を1年間助成しています。 【対象市町】福井市、敦賀市、大野市、越前市、越前町、美浜町 ※支給要件、助成額、手続方法は市町で異なります。 |
お問い合わせ |
勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 03-3436-0151 県労働政策課 労働環境改善グループ 0776-20-0389 |
『小規模企業の経営者が利用できる退職金制度はありますか』
小規模企業共済制度
概要 |
小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための「経営者の退職金制度」です。 |
対象となる方 |
・常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあたっては5人)以下の個人事業主、または会社の役員 ・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) |
支援内容 |
掛金を積み立てることで、廃業・死亡・老齢または役員退職の場合に掛金の納付月数・総額に応じ共済金が支払われます。 【掛金】月額1,000円〜70,000円の範囲内(500円単位)で選択自由 【税法上の特典】納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除 ※一括として受け取る共済金は退職所得、10年または15年で支払われる分割共済金は公的年金などと同様の雑所得として取り扱われます。 |
お問い合わせ |
中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171 |
特定業種退職金共済制度
概要 |
一部の業種を対象とした、簡便で有利な退職金制度です |
対象となる方 |
建設業、清酒製造業、林業を営む中小企業者 |
支援内容 |
特定業種(建設業、清酒製造業、林業)の中小企業事業主に期間を定めて雇用される者(期間雇用者)が被共済者となり、その期間雇用者が引退した時に、所定の退職金が直接期間雇用者に支払われる。 |
お問い合わせ |
(独)勤労者退職金共済機構 建設業の方:03-5400-4316 清酒製造業の方:03-5400-4350 林業の方:03-5400-4334 |