働き方改革関連法が4月から施行されます!
2018.12.17
働き方改革関連法が来年4月から施行されます。
しかし、一体何から手を付けたらいいのか、悩んでいる経営者が多いようです。
3回シリーズで働き方関連法のポイントと中小企業に求められる今後の対策を中心に解説していきます。
働き方改革3つのポイント
この働き方改革関連法には主に3つの改正ポイントがあります。
①年次有給休暇
使用者(※経営者とほぼ同義語)は年次有給休暇(以下「年休」)10日以上付与されている労働者に対して、毎年5日間、時季を指定して強制的に休ませることが義務付けられます。
②残業時間
使用者は労働者の残業時間等を原則、一ヶ月45時間、年間360時間以内に抑えることが義務付けられます。
③同一労働・同一賃金
同じ企業内で同じ業務の場合、正社員でも非正規社員でも、基本給や賞与等で不合理な待遇差を設けてはいけません。
来年4月までに中小企業が取組むべきこと
大企業は来年4月施行に向け、就業規則や社内規約、規定等の改正が早急に必要となりますが、中小企業の場合、1~2年猶予されている項目もあり、対策を立てれば大丈夫です。
今月は前項のポイント①労働者に年休を5日間強制的に取得させることが義務付けられる項目について紹介します。
有給休暇強制取得とは
この経営者等が年休を毎年五日以上取得させる項目は大企業、中小企業問わず、来年4月から施行されるので、早期の社内規定や就業規則等の整備をお薦めします。
従来、労働者が年休を取得する際は本人申請と労使協定による計画的付与の2つの方法が認められていました。
今回の改正では労働者に意見を聴いた上で会社側が有給日を指定して休ませる方法が認められ、経営者側は、労働者を半ば強制的に休ませることと、労働者ごとに年休管理簿の作成が義務付けられます。