福井県賃金情報

コラム

長時間労働対策、大丈夫ですか?


2018.12.20

働き方改革関連法のポイントについて、前回に引き続き、2つ目のポイント、時間外労働時間の項目を解説します。

長時間労働の是正を8割が回答

民間調査によると、既に働き方改革に取組んでいる企業の約8割が「長時間労働の是正」を対策として回答しています。
つまり、経営者は従業員の労働時間の削減を働き方改革の重要な課題として捉えています。

主なポイントは3つ

①労働時間の上限は何時間ですか
使用者(※経営者とほぼ同義語)は、法定休日労働を除き、労働者の残業時間等を原則、一ヶ月45時間、年間360時間以内に抑えることが義務付けられます。
この上限規定は通常予見される業務に限定されています。
また、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要があるときなどの場合、特別条項を付けた36協定(※)を締結すると一ヶ月100時間未満(休日労働を含む)、一年間について720時間(休日労働を含まない)まで延長することができます。
但し、月の限度時間を超えることができるのは年6回まで、2~6ヶ月平均で月80時間を超えてもいけません。万が一、使用者が違反した場合、罰則が科されるようになりました。会社は労働者代表と締結する36協定の内容を把握し、法違反の可能性の有無や、今後さらに労働時間を削減できるか、生産性の向上対策と合わせて改善することが望まれます。

②適用時期はいつですか
大企業は来年4月から適用されますが、中小企業の適用は再来年の2020年4月1日からですので、今から取り組み始めて十分な対策を立てていけば、心配ありません。

③適用とならない業務とは
今回の上限規制には、適用を猶予・除外する事業・業務があり、自動車運転の業務、建設事業、医師等は5年の適用除外猶予が設けられ、新技術・新商品等の研究開発業務等は適用除外となっています。

 

※36協定とは・・・1日8時間、週40時間を超えて時間外労働等を命じる場合、会社と労働者代表で協定し、労働基準監督署に届け出ること