労働保険事務組合
手間がかかる労働保険の手続きは
福井商工会議所にお任せください!
労働保険とは
労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が管理・運営している強制的な保険です。原則として労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険 | 労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたりあるいは不幸にも死亡した場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。 |
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雇用保険 | 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 |
労働保険に加入させなければならない人
労災保険 | 事業主に雇用される常用・パートタイマー・アルバイト等の労働者 |
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雇用保険 |
適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者で下記の要件が満たされれば、被保険者になります。
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加入の手続き
労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付することが必要です。
保険料の負担
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて得た金額です。そのうち労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
保険料の納付
年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ精算することになります。この手続きは年度更新といわれており、毎年6月1日から7月10日までに(年度途中で保険関係が成立した事業所では、その日から50日以内に)行うことになります。
加入手続きを怠っていた場合は
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に加入していない期間中に生じた労働災害について、労災保険給付を行った場合は、事業主から2年遡って保険料を徴収するほか、支払った給付金の全部又は一部の費用が徴収されます。
労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合とは
本来、事業主が行う保険料の申告・納付手続きや雇用保険被保険者に関する事務手続き(労働者の採用、退職時の届出等)を事業主に代わって行うことができる、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
事務組合に委託した場合のメリット
- 福井商工会議所が運営しますので、安心・確実・低料金です。
- 事務処理の代行により、手間が省け本来の業務に注力できます。電話やFAXなどで必要事項を連絡するだけ。複雑な届出書類は事務組合が作成代行します。また公共職業安定所や労働基準監督署へ出向く時間などの負担も軽減されます。
- 保険料を分割で納付することができます。通常は、概算保険料40万円以上でなければ分割納付はできませんが、事務組合に委託すれば保険料の額にかかわらず年3回に分けて納付できますので、資金繰りが楽になります。
- 事業主も労災保険に加入することができます。本来労災保険に加入することのできない事業主や役員、家族従業員も特別加入制度を利用することにより、労災保険に加入することができるようになります。
- 法改正情報などを随時入手することができます。法改正等の必要な情報の入手はもちろん、様々な疑問にも担当者が丁寧にお答えいたします。
委託できる事業主の範囲
福井商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が1名以上かつ下記であれば委託できます。
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
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卸売・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の事業 | 300人以下 |
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が受託できる労働保険事務の範囲は概ね次の通りです。
- 概算保険料、確定保険料等の申告、および納付に関する事務
- 労災保険関係成立、任意加入の申請、雇用保険事業所の設置に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する事務(資格取得・離職票の作成等)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務(なお、印紙保険料に関する事務及び労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。)
福井商工会議所 労働保険事務組合
福井商工会議所では、会員サービス事業の一環として、労働保険事務組合業務を行っております。
事務委託手数料
福井商工会議所労働保険事務組合では、労災保険、雇用保険ともに概算賃金に応じて事務委託手数料を算出します。
労災保険 | 事務委託手数料 | 1,640円 ~ |
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雇用保険 | 事務委託手数料 | 2,460円 ~ |
労災の特別加入制度とは?
労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、事業主、自営業者、家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。しかし、労働者以外の方のなかには、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが「特別加入制度」です。
中小事業主等が労災に特別加入するためには
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雇用する労働者ついて労働保険(労災また雇用保険)が成立していること
(労働保険の成立手続きと同時に特別加入することも可能です) - 雇用する労働者が1人以上であること
- 労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
建設業の一人親方の労災特別加入につきましては、別途お問合せください。