企業活動分析による収益力強化事業補助金(過去採択者)
企業活動分析による収益力強化事業補助金
補助金精算払い後の各種手続き
様式第9事業成果報告書
補助金の支払いを受けた全ての事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して3年の間は、毎年の2月末日を期限に事業効果等の状況について報告しなければなりません。
・提出書類
- 成果報告書様式(様式第9).docx
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決算関係書類
【法人の場合】直近一期分の決算書資料(損益計算書、貸借対照表)
【個人事業主の場合】直近の収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))の写し
※ 様式第9の2収益実績の「補助事業前の直近決算年度」欄には申請時に記入した基準年度の数値を記載してください。「1年後」「2年後」「3年後」欄には決算が到来した期間分のみ記載してください。
・提出期限
令和7年2月28日(金)
・提出先
所属の会議所へご提出ください。
取得財産に関する手続き(該当者のみ)
当該補助事業により取得した50万円(税抜)以上の財産(機械装置、什器等 以下「取得財産等」)を処分や移設等した場合、下記の手続きが必要となります。
・様式第6 取得財産等の処分等承認申請書
取得財産等を処分しようとする時に提出していただきます。処分する前に、交付団体の承認を受けなければなりません。
・様式第7 取得財産等の処分等による収入金報告書
取得財産等の処分により収入金を得た時は収入金報告が必要です。
・様式第8 取得財産(機械設備等)の移設届出書
取得財産等を移設する時は移設理由や移設先での当該財産の管理者・取扱責任者の報告が必要です。