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証明申請書 |
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原産地証明書 |
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■福井商工会議所所定の用紙にて作成してください。 |
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■お客様が必要とする部数に本商工会議所控え分を1部添付して
ください。 |
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→記載方法の詳細についてはこちら |
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典拠インボイス |
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■原産地証明書作成の典拠資料となるインボイスの原本を1部
(コピー不可)を添付してください。 |
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→典拠インボイスに関する注意事項はこちら |
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その他の典拠書類 |
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外国産の原産地証明書については、その貿易形態により記載内容に関する注意事項がことなります。貿易形態に応じた典拠資料を添付してください。典拠資料はすべて原産国表記が入っていることが資料の条件となります。 |
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再輸出 |
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外国から輸入した通関済みの商品を再度輸出する場合、下記の
「a〜f」のうちいずれかが必要です。 |
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a.海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可) |
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b.輸出申告書(コピー可) |
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c.輸入時のインボイス(コピー可) |
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d.輸入元販売証明書(原本) |
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e.国内入手経路説明書(原本) |
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f.輸出申告書(コピー可) |
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積戻し |
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外国からきた商品を陸揚げ後、輸入手続き未済の保税の状態
で、保税地域または他所蔵置場所から再度外国向けに積み出
す場合、下記「a〜d」のうちいずれかが必要です。 |
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a.海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可) |
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b.積戻し許可通知書(コピー可) |
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c.蔵入承認申請書(コピー可) |
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d.蔵入れ時のインボイス |
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仲介貿易 |
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本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動を伴う売買契約
当事者(仲介者)となって行う場合、下記の「a〜c」全てが必要です。 |
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a.外国産商品に対する原産地証明書発給申請書 |
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b.海外公的機関発行の原産地証明書(原本) |
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c.海外から船積みされたことを示す資料
(下記のうちいずれかが必要です。全てコピー可。) |
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・B/L 船積地発行のもの |
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・AWB 船積地発行のもの |
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・SWB 船主発行のもの |
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・CMR NOTE (国際道路物品運送書類) |
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・CIR NOTE (国際鉄道物品運送書類) |
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